金行政書士事務所

在日コリアンの相続手続・戸籍調査・戸籍整理・帰化申請・遺言書作成は、名古屋市中区栄の金行政書士事務所にご相談ください。

事務所写真

office.KIM金行政書士事務所

〒460-0008

名古屋市中区栄2丁目1-12

ダイアパレス伏見412号

TEL: 052-212-8348

FAX: 052-212-8352


2018年7月2日月曜日

良心的兵役拒否者の処罰は「合憲」 韓国憲法裁判所が判断

【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は28日、宗教的な信念や良心を理由に兵役を拒否する者を処罰することを定めた兵役法について、合憲と判断した。

 裁判官9人のうち、4人は合憲、4人は違憲、1人は却下の判断を示した。法律の違憲判断には6人以上の賛成が必要。

 韓国の兵役法は現役入営または社会服務要員の招集通知書を受けた者が正当な理由なく入営日や招集日から3日過ぎても応じない場合、3年以下の懲役に処するよう定めている。

 ただ、憲法裁は代替服務制を兵役の種類として規定していない条項は憲法に合致しないと判断した。

 争点は宗教的な信念や良心を理由にした兵役拒否を「正当な事由」として認めるかどうかだった。憲法裁は代替服務制を規定していない現行法は憲法に反するとしながらも、兵役拒否者を処罰する条項には問題がないとした。

 憲法裁は「処罰条項は兵役資源の確保や兵役負担の均衡を図ろうとするもので、立法目的が正当であり、刑罰で兵役義務を強制することは立法目的を達成するための適合した手段」と説明。その上で「代替服務制が規定されていない状況で良心的兵役拒否者を処罰する場合、良心の自由を侵害することになる」として、2019年12月31日までに兵役法を改定し、代替服務制などを同法に盛り込むよう判示した。

 良心的兵役拒否者の処罰は憲法に反しないとの最高裁の判断は今回が4回目となる。2004年8月と10月、11年8月にいずれも合憲7・違憲2で合憲の判断を示した。