金行政書士事務所

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2016年2月26日金曜日

外国人労働者の国内移住 半数以上が否定的=韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国では外国人労働者の国内移住に対し肯定的な見解より否定的な見解が多いことが25日、世論調査会社の韓国ギャラップの調査で明らかになった。 韓国ギャラップは昨年10月29日から11月21日まで、全国の成人1500人を対象に外国人労働者の国内移住に関するアンケート調査を実施した。 外国人労働者の国内移住について回答者の54%は「良くないこと」と答え、「良いこと」と答えたのは39%だった。ギャラップ・インターナショナルが同じ質問で昨年10~12月、世界69カ国の6万8595人を対象に行った調査では、57%が「良いこと」と答えた。 韓国の統計庁によると、昨年5月の時点で韓国に常駐する外国人労働者は93万8000人で、2010年以降、毎年約8万~9万人ずつ増加している。  外国人労働者の自国への移住に対して最も肯定的だった国は中国だった。最も否定的な国はタイだった。中国の回答者の81%が外国人労働者の移住について「良いこと」と答え、7%が否定的な回答をした。タイでは78%が「良くないこと」と答えた。
2016年2月19日金曜日

密入国を防げ 仁川空港に国境保安管理の専門組織=韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国の仁川国際空港に国境保安管理の専門チームが新設される。同空港では先月、外国人乗り継ぎ客の密入国事件が2件発生し、保安区域のセキュリティーシステムや空港運営機関の協力体制などの欠陥が指摘されていた。 仁川空港公社は15日、法務部の仁川空港出入国管理事務所と、国境保安管理専門チームの新設と運営に関する覚書を結んだことを明らかにした。専門チームは出入国管理の公務員6人と空港公社が管理・監督するセキュリティー会社のスタッフ36人からなり、出入国審査場や乗り継ぎ区域を中心に違法入国を防ぐ業務にあたる。空港公社と出入国管理事務所は月内に、人員配置や警備場所など詳細な運営策を決定する方針だ。 仁川空港では先月21日、乗り継ぎ便を待っていたが30代の中国人夫婦がおろそかな警備をすり抜けて旅客ターミナル3階の出国場から逃走した。同29日には20代のベトナム人が、入国審査が終了した旅客ターミナル2階の無人自動出入国審査台のスクリーンドアを力ずくで開けて密入国した。

1人世帯の数 30年で7.7倍に=韓国報告書

【ソウル聯合ニュース】韓国の1人世帯の数は1985年の66万1000世帯から2015年には7.7倍増加し506万1000世帯になったと推計された。韓国保健社会研究院が17日、統計庁の資料を分析し報告書にまとめ公表した。 全世帯数に占める1人世帯の割合は85年に6.9%だったが、15年は27.1%と3.9倍に増加。35年には34.3%まで増える見通しだ。 韓国は伝統的に夫婦と子どもまたは親が同居する世帯の割合が高かった。 これら世帯の割合は85年の67.0%から15年には47.2%と減ったものの依然として最多を占める。だが、35年には35.9%に減少し1人世帯と同水準になると予想される。 また、妊娠可能な既婚女性(15~49歳)の子どもの数は平均1.75人で、3世代同居の世帯では2.00人、2世代同居では1.90人、新婚夫婦など1世代では0.58人だった。さらに、希望する子どもの数は1世代の1.51人に比べ3世代同居の世帯が2.08人と多かった。 両親と同居することで育児の負担が軽減されることが、子どもの数に影響しているようだ。
2016年2月9日火曜日

北朝鮮で死亡の強制徴用者に慰労金支給=韓国最高裁判所

日本統治時代に強制徴用され、朝鮮戦争後に北朝鮮で死亡しても強制徴用被害慰労金を支給しなければならないと、韓国最高裁判所の判決が下された。

 最高裁判所は、カン氏(92)が日本統治時代の強制徴用被害調査及び国外強制徴用者など支援委員会(以下、「支援委員会」)を相手に慰労金支給棄却決定の取り消し訴訟を起こし、原告勝訴を判決した原審を確定したと8日に明らかにした。

 カン氏の兄は、1943年5月に日本に強制徴用され、1945年に北朝鮮地域に戻ってきたが、朝鮮戦争時に弟は南側に避難してきたが、兄は北側に残ることになった。

 日本統治下の強制徴用被害真相究明委員会は、2009年11月カン氏に兄が強制徴用被害者として決定したと通知した。

 大韓赤十字の調査結果、カン氏の兄は死亡したことが確認されたが、正確な時期は不詳である。カン氏は関連法令に従って慰労金受給を申請した。

 支援委員会は2010年8月に「兄が強制徴用された事実は認められたが、大韓民国の国籍を持たない人に該当する」として受け入れなかった。これにカン氏は慰労金を支給して欲しいと提訴した。

 1・2審で裁判部は「カン氏の兄は、大韓民国の国籍を持つ者に該当する」として慰労金を支給するよう判決を下した。

 裁判部は「カン氏の兄は1948年制憲憲法に従って、大韓民国の国籍を取得した」とし、「大韓民国の国籍とぶつかるどのような国家団体も法理上、認めることができないため、仮に北朝鮮国籍を取得したとしても、影響はない」と明らかにした。

 最高裁判所も「北朝鮮は、大韓民国の主権が及ぶ場所であるため、カン氏が北朝鮮国籍を取得していても、大韓民国の国籍維持に影響はない」とカン氏の勝訴を確定した。