金行政書士事務所

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2016年1月12日火曜日

延命治療中止が法制化 2018年に施行=韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国国会は8日、法制司法委員会全体会議と本会議を開き、「ホスピス緩和医療および延命医療の決定に関する法」を可決した。保健福祉部が明らかにした。 同法は無益な延命治療の中止の対象となる患者を、回復の可能性がなく原因の治療に無反応で、急速に臨終に近づいている「臨終期患者」と定める。こうした医学的状態は2人以上の医師の判断が必要となる。 臨終期患者に対し延命治療を中止できるのは、大きく分けて三つの場合となる。患者自身が意識のある時に延命治療を受けないという意思を明確に示した場合と、患者の意識はないものの延命治療の中止について患者の意思を推定できる場合、また、患者の意思は推定できないが、未成年者については法廷代理人である親権者が、成人は患者の家族全員が合意し医療者2人も延長治療の中止に同意した場合だ。代理人による決定権が認められることになる。 このほか、末期がん患者だけに適用されているホスピスでの緩和ケアについて、AIDS(後天性免疫不全)や慢性閉塞性肺疾患、慢性肝疾患などの末期疾患にも適用を拡大できるようにした。 中止できるのは心肺蘇生や抗がん剤の投与、人工呼吸器の装着のように、改善に効果がなく死亡時期だけを遅らせる医療行為。痛みを軽減する鎮痛剤や水、酸素の供給は続けられる。 延命治療の中止をめぐっては、1997年にソウル市内の病院で患者の人工呼吸器を外した医師と家族が殺人罪で起訴されている。その後、2009年に大法院(最高裁)は、植物状態に陥った患者の家族が無意味な延命治療の中止を求めた訴訟で、病院側に人工呼吸器の取り外しを命じた二審判決を支持する初の判断を示した。 新法は猶予期間を経て、2018年に施行される。