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2018年1月27日土曜日
居住在外国民にも保育料支援を 韓国憲法裁が在日女性の訴え認める
15:57
| 投稿者
金行政書士事務所
【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は25日、国内に居住し保育園や幼稚園に通う在外国民の子どもに保育料と幼児学費の支援が行われないのは憲法が保障する平等権の侵害に当たるとした在日3世女性の訴えを裁判官の全員一致で認めた。
この訴えは健康福祉部の指針により、海外の永住権を持つ在外国民ということを理由に保育料と幼児学費の支給を国に拒否された同女性が2015年に起こした。韓国人の夫を持つ女性は日本で出産した後、子どもらと共に韓国に渡り、居住している。女性は「子どもは韓国内で暮らす国民で、住民登録の上で在外国民として管理されているだけ。多文化家庭(国際結婚、移民者の家庭)や難民の子どもも受けている支援から除外されるのは平等権の侵害に当たる」と主張していた。
憲法裁はこの日、「在外国民のうち、相当な期間を韓国内で暮らす人たちは住民登録の上で『在外国民』とされているだけで、所得があれば納税するなど一般国民と実質的に同一だ」と指摘。外国の永住権を持つ在外国民だということが支給しない理由にはならないと判断した。その上で「保育料と幼児学費はわが国で暮らしながら保育園を利用したり、家庭で(子どもを)養育したりすることを支援する制度」とした。
この訴えは健康福祉部の指針により、海外の永住権を持つ在外国民ということを理由に保育料と幼児学費の支給を国に拒否された同女性が2015年に起こした。韓国人の夫を持つ女性は日本で出産した後、子どもらと共に韓国に渡り、居住している。女性は「子どもは韓国内で暮らす国民で、住民登録の上で在外国民として管理されているだけ。多文化家庭(国際結婚、移民者の家庭)や難民の子どもも受けている支援から除外されるのは平等権の侵害に当たる」と主張していた。
憲法裁はこの日、「在外国民のうち、相当な期間を韓国内で暮らす人たちは住民登録の上で『在外国民』とされているだけで、所得があれば納税するなど一般国民と実質的に同一だ」と指摘。外国の永住権を持つ在外国民だということが支給しない理由にはならないと判断した。その上で「保育料と幼児学費はわが国で暮らしながら保育園を利用したり、家庭で(子どもを)養育したりすることを支援する制度」とした。