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2016年9月30日金曜日
韓国居住外国人 近所の行政機関で転居手続き可能に
12:37
| 投稿者
金行政書士事務所
【ソウル聯合ニュース】韓国に居住する外国人の住所変更手続きが近所の洞事務所(町役場に相当)などの行政機関でも可能になる。
韓国法務部は28日、外国人の生活と密接な業務を扱う機関を拡大するため、「出入国管理法」と「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」を改正し、30日から施行すると明らかにした。
今後、洞事務所などで可能になる手続きは▼登録外国人滞在地変更申告▼外国籍同胞国内居所移転申告▼外国人登録事実証明▼国内居所申告事実証明――など。
現在、外国人が含まれる家族が引越した場合、韓国国民は近くの洞事務所で転入手続きを行えるが、外国人は出入国管理事務所や市、区、郡庁まで行かなければならない。
同部関係者は「韓国に居住する外国人や同胞の時間的・経済的負担が軽減される」と説明した。
同部は安定的な改正法施行に向け、洞事務所などと連携し電子政府支援事業として電算サービスを導入した。
韓国法務部は28日、外国人の生活と密接な業務を扱う機関を拡大するため、「出入国管理法」と「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」を改正し、30日から施行すると明らかにした。
今後、洞事務所などで可能になる手続きは▼登録外国人滞在地変更申告▼外国籍同胞国内居所移転申告▼外国人登録事実証明▼国内居所申告事実証明――など。
現在、外国人が含まれる家族が引越した場合、韓国国民は近くの洞事務所で転入手続きを行えるが、外国人は出入国管理事務所や市、区、郡庁まで行かなければならない。
同部関係者は「韓国に居住する外国人や同胞の時間的・経済的負担が軽減される」と説明した。
同部は安定的な改正法施行に向け、洞事務所などと連携し電子政府支援事業として電算サービスを導入した。