金行政書士事務所

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2016年4月20日水曜日

外国人労働者出国後の保険金支給は「合憲」=韓国憲法裁

【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は12日、外国人労働者が受け取る「出国満期保険金」の支給条件を労働者の出国後とした「外国人労働者の雇用などに関する法律」の規定は合憲との判断を示した。 支給条件規定が保険金の受給権を制限し財産権を侵害するとして、ネパールとウズベキスタン出身の労働者が同法第13条第3項の違憲性を問う訴訟を起こしていたが、憲法裁は合憲とした。裁判官9人中6人が合憲、3人が違憲とした。 出国満期保険金は外国人労働者の退職金名目で支払われる。保険料は雇用者が毎月納付する。勤務期間が1年以上の外国人労働者が保険金を受け取ることができる。 同法第13条第3項は、保険金の支給時期について「被保険者が出国したときから14日以内」と規定している。契約期間が終了した外国人労働者が保険金を受け取った後も帰国せず、不法滞在者が増えるという理由から2014年1月の法改正で新設された。 憲法裁は同条同項について、外国人労働者の不法滞在防止に向け必要だと判断した。出国満期保険金が退職金の性格を帯びているとしても、不法滞在がもたらすさまざまな問題を踏まえると支給時期を労働者の出国に合わせることは避けられないと説明した。 hjc