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2019年4月15日月曜日

「妊娠初期の堕胎禁止は違憲」 66年ぶり法改正決定=韓国憲法裁

【ソウル聯合ニュース】韓国憲法裁判所は11日、人工妊娠中絶手術を行い起訴された産婦人科医が「堕胎罪」の違憲性判断を求めた訴えに対し、妊娠初期の中絶までも全面的に禁止し、違反した場合に処罰するとした現行法の規定は妊婦の自己決定権を過度に侵害するものであり、違憲だとの判断を示した。これにより、1953年に制定された堕胎罪の規定を66年にして見直す必要が出てきた。妊娠後、一定期間内の中絶を部分的に認める形で法改正が行われる見通しだ。

 

 この医師は、「自己堕胎罪」と「同意堕胎罪」を規定した刑法269条と270条は違憲だと訴え、憲法裁の裁判官9人のうち7人が違憲、2人が合憲との意見を示した。

 自己堕胎罪と呼ばれる刑法269条は、妊娠した女性が中絶した場合に1年以下の懲役または200万ウォン(約20万円)以下の罰金を科すとする。同270条は医師が妊娠した女性の同意を得て中絶させた場合、2年以下の懲役を科す同意堕胎罪を規定している。

 現行の母子保健法は、親に遺伝学的な疾患や伝染性の疾患がある場合、法律上で婚姻できない血族や姻戚間で妊娠した場合、性的暴行により妊娠した場合、妊娠の継続が保健医学的な理由で母体の健康を著しく損ねている、あるいは損ねる恐れがある場合などに限り、妊娠中絶を許可している。

 憲法裁は中絶を原則として禁じることについて「胎児の生命保護という公益に対してのみ一方的かつ絶対的な優位を付与し、妊娠した女性の自己決定権を侵害した」と判断した。妊婦の依頼や承諾を得て中絶させた医師を処罰する同意堕胎罪の条項も、同じ理由で違憲だとした。

 また、中絶を許容できる「妊娠初期」について「妊娠22週前後」と言及した。同期間に妊婦の自己決定権を最大限尊重すべきとの判断だ。

 憲法裁はただ、堕胎罪の規定を即座に廃止し、中絶を全面的に認めることはできないとして、20年12月31日までに法条項を改正するよう求める「憲法不合致」決定を出した。この期限までに法が改正されなければ堕胎罪の規定は全面廃止される。

 憲法裁が違憲判断を示したことで、堕胎罪で起訴され公判中の被告らには公訴棄却による無罪が言い渡されると予想される。一方で、憲法不合致決定は単純な違憲決定とは異なり裁判に影響を与えないとの見方もある。