金行政書士事務所

在日コリアンの相続手続・戸籍調査・戸籍整理・帰化申請・遺言書作成は、名古屋市中区栄の金行政書士事務所にご相談ください。

事務所写真

office.KIM金行政書士事務所

〒460-0008

名古屋市中区栄2丁目1-12

ダイアパレス伏見412号

TEL: 052-212-8348

FAX: 052-212-8352


2017年4月26日水曜日

外国人の地方税滞納有無 在留期間延長時に確認=韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国の行政自治部と法務部は24日、外国人が在留期間の延長を申請した際に地方税の滞納有無を確認するシステムを仁川出入国管理事務所の安山出張所で試験的に運用した結果、この1年間に滞納者1460人から総額3億ウォン(約3000万円)程度を徴収したと明らかにした。これを受け、来月1日からこのシステムを16カ所の出入国管理事務所に導入する。2018年からは全国の38カ所で運用する方針だ。

 韓国国内で投資や事業をする外国人も、所得や所有する車に関する地方税を納める義務を負うが、これを滞納したまま在留期間を延長したり、出国したりするケースが問題となっていた。

 当局は滞納した外国人が税を納めれば通常の手続きにのっとり在留期間を2~5年延長する一方、納付を拒めば6カ月以下の延長とし、納税を促す。