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2016年2月9日火曜日
北朝鮮で死亡の強制徴用者に慰労金支給=韓国最高裁判所
12:28
| 投稿者
金行政書士事務所
日本統治時代に強制徴用され、朝鮮戦争後に北朝鮮で死亡しても強制徴用被害慰労金を支給しなければならないと、韓国最高裁判所の判決が下された。
最高裁判所は、カン氏(92)が日本統治時代の強制徴用被害調査及び国外強制徴用者など支援委員会(以下、「支援委員会」)を相手に慰労金支給棄却決定の取り消し訴訟を起こし、原告勝訴を判決した原審を確定したと8日に明らかにした。
カン氏の兄は、1943年5月に日本に強制徴用され、1945年に北朝鮮地域に戻ってきたが、朝鮮戦争時に弟は南側に避難してきたが、兄は北側に残ることになった。
日本統治下の強制徴用被害真相究明委員会は、2009年11月カン氏に兄が強制徴用被害者として決定したと通知した。
大韓赤十字の調査結果、カン氏の兄は死亡したことが確認されたが、正確な時期は不詳である。カン氏は関連法令に従って慰労金受給を申請した。
支援委員会は2010年8月に「兄が強制徴用された事実は認められたが、大韓民国の国籍を持たない人に該当する」として受け入れなかった。これにカン氏は慰労金を支給して欲しいと提訴した。
1・2審で裁判部は「カン氏の兄は、大韓民国の国籍を持つ者に該当する」として慰労金を支給するよう判決を下した。
裁判部は「カン氏の兄は1948年制憲憲法に従って、大韓民国の国籍を取得した」とし、「大韓民国の国籍とぶつかるどのような国家団体も法理上、認めることができないため、仮に北朝鮮国籍を取得したとしても、影響はない」と明らかにした。
最高裁判所も「北朝鮮は、大韓民国の主権が及ぶ場所であるため、カン氏が北朝鮮国籍を取得していても、大韓民国の国籍維持に影響はない」とカン氏の勝訴を確定した。
最高裁判所は、カン氏(92)が日本統治時代の強制徴用被害調査及び国外強制徴用者など支援委員会(以下、「支援委員会」)を相手に慰労金支給棄却決定の取り消し訴訟を起こし、原告勝訴を判決した原審を確定したと8日に明らかにした。
カン氏の兄は、1943年5月に日本に強制徴用され、1945年に北朝鮮地域に戻ってきたが、朝鮮戦争時に弟は南側に避難してきたが、兄は北側に残ることになった。
日本統治下の強制徴用被害真相究明委員会は、2009年11月カン氏に兄が強制徴用被害者として決定したと通知した。
大韓赤十字の調査結果、カン氏の兄は死亡したことが確認されたが、正確な時期は不詳である。カン氏は関連法令に従って慰労金受給を申請した。
支援委員会は2010年8月に「兄が強制徴用された事実は認められたが、大韓民国の国籍を持たない人に該当する」として受け入れなかった。これにカン氏は慰労金を支給して欲しいと提訴した。
1・2審で裁判部は「カン氏の兄は、大韓民国の国籍を持つ者に該当する」として慰労金を支給するよう判決を下した。
裁判部は「カン氏の兄は1948年制憲憲法に従って、大韓民国の国籍を取得した」とし、「大韓民国の国籍とぶつかるどのような国家団体も法理上、認めることができないため、仮に北朝鮮国籍を取得したとしても、影響はない」と明らかにした。
最高裁判所も「北朝鮮は、大韓民国の主権が及ぶ場所であるため、カン氏が北朝鮮国籍を取得していても、大韓民国の国籍維持に影響はない」とカン氏の勝訴を確定した。